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海幕運第2474号
海上幕僚長から自衛艦隊司令官・呉、大湊地方総監・教育航空集団司令官あて
地上救難員の配員及び地上救難業務処理の基準について(通達)
標記について、別紙のとおり定め、平成8年5月27日から実施する。
添付書類:別 紙
別 紙
地上救難員の配員及び地上救難業務処理の基準
1 目 的
飛行場における航空機の火災事故等の対処に必要な、地上救難員の配員及び地上救難業務処理の基準を定め、もって地上救難態勢の整備を図る。
2 適用範囲
この基準は、海上自衛隊の航空基地(航空隊基地隊を含む。ただし、那覇及び南鳥島を除く。)について適用する。
3 用語の定義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 航空基地部隊の長 海上自衛隊の飛行場を管理する航空基地隊司令及び航空隊基地隊長をいう。
(2) 地上救難業務 飛行場における航空機の火災事故等において、航空機に搭乗する乗員等の救難に係る業務をいう。
(3) 指揮車 海上自衛隊車両管理運用規則(昭和39年海上自衛隊達第17号。以下「車両管理運用規則」という。)第4条に規定する車両のうち、地上救難業務を行う場合、指揮官及び補左官が搭乗して指揮監督ができる車両をいう。
(4) 消火剤運搬車 車両管理運用規則第4条に規定する車両のうち、地上救難業務に使用する消火剤を運搬できる車両をいう。
(5) 地上救難用車両 指揮車、化学消防車、給水車、救急車及び消火剤運搬車をいう。
4 地上救難員の配員基準
(1) 地上救難用車両(以下「救難用車両」という。)の車種別配員
次の表を基準として、地上救難員を配員する。
(2) 航空基地別配員
指揮官及び指揮官を補佐する自衛官のほか、当該飛行場の運用態勢に合わせ、次を基準として配員する。
ア 24時間運用飛行場
配備された救難用車両に対する配員の2直分の人員とする。
イ 上記以外の飛行場
配備された救難用車両に対する配員の1.5直分の人員とする。
5 地上救難業務処理の基準
(1) 救難車両の待機
航空基地部隊の長は、航空機の緊急事態に即応するため、次に掲げる区分を基準として、救難用車両を待機させるものとする。
ア 前進待機
飛行場周辺で飛行作業が行われている場合、滑走路付近の適当な位置に最小限化学消防車1台を待機させる。
イ 車庫待機
飛行作業実施中は、前進待機を除く救難用車両を迅速に出動できる状態で、車庫付近の適当な位置に待機させる。
ウ 保安待機
飛行作業終了後は、前進待機及び車庫待機を解除し、救難用車両を航空機の緊急事態に即応できる適当な位置に待機させる。
エ その他の待機
飛行場において、航空機に係る次の作業が実施されている場合、必要に応じて化学消防車を作業現場付近の適当な位置に待機させる。
(ア) 燃料の積卸し
(イ) エンジン試運転
(ウ) その他必要と認めたとき
(2) 地上救難業務態勢の整備
航空基地部隊の長は、次に掲げる態勢について、整備するものとする。
ア 救難待機態勢
前号に掲げる救難車両の待機区分ごとに、人員及び車種を定めた配置表を作成するとともに、各配置について確認させる。
イ 勤務態勢
地上救難業務に従事する隊員の勤務時間及び勤務割を定める。
ウ 部外機関等との協力及び連絡調整態勢
自衛隊以外の機関、米軍等と飛行場を共同使用している航空基地においては、これらの機関等との間に、当該飛行場における航空機の緊急事態対策等に関する協定を締結し、かつ、緊密な連絡調整ができる態勢を整備しておくものとする。
(3) 地上救難業務運用要領の整備
航空基地部隊の長は、円滑な地上救難業務を実施するため、この基準に定めるところによるほか、救難装備及びその他の状況に合わせて地上救難業務運用要領を定めるものとする。