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1 航空用救命装備品及び航空機救難装備品の装備基準について(通達)(海幕装体第6565号。63.12.15)

2 水中処分隊装備品の装備標準について(通達)(海幕防第5870号。43.10.29)

3 航空機とう乗員救命生存訓練用器材の装備標準について(通達)(海幕運第597号。54.2.24)

4 地上救難の装備、配置及び業務処理の基準について(通達)(海幕運第464号。55.2.9)

1 目 的

 器材等の装備標準について、技術動向に柔軟に対応し、適切かつ効率的な器材等の整備を図るため、海上幕僚監部における担当部を明確にすることを目的とする。

2 用語の意義

(1) 器材等

海上幕僚監部の内部組織に関する訓令(昭和63年海上自衛隊訓令第32号)第79条第1号に規定する海上装備品のうち、船舶及び航空機を除いた物品をいう。

(2) 装備標準

器材等を使用する部隊が、装備する品目及び数量の標準を示すため、必要な事項を定めたものをいう。

(3) 担当部

装備標準の作成及び加除修正に係る総合調整を行う海上幕僚監部の各部、監察官室及び衛生企画室をいう。

3 所掌区分等

 装備標準の所掌区分及び担当部は、次の表のとおりとする。
装 備 標 準 の 所 掌 区 分
担 当 部

警務業務用装備品の装備標準に関すること。
人事教育部

航空用救命装備品及び航空機救難装備品の装備 標準に関すること。
防 衛 部 

 

水中処分用装備品の装備標準に関すること。

航空機とう乗員生存訓練用装備品の装備標準に 関すること。

地上救難用装備品の装備標準に関すること。

NBC防護用装備品等の装備標準に関するこ と。

整備用器材の装備標準に関すること。
装 備 部

4 装備標準

 各装備標準については、各担当部の長から別途通知させる。

5 装備標準の所掌区分の変更に係る手続き

 装備標準の所掌区分に変更を要すると認めた場合は、海上幕僚長の承認を得るものとする。