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海上幕僚長から自衛艦隊司令官・護衛艦隊司令官・航空集団司令官・各地方総監あて

自衛艦等の除籍等に伴う自衛艦旗等の返納等について(通達)

 標記について、下記のとおり定める。

 なお、自衛艦等の除籍等に伴う自衛艦旗等の返納等について(通達)(海幕総第1575号。44.3.17)は、廃止する。

1 自衛艦旗の返納

(1) 時 期

自衛艦が除籍される日又は支援船に区分変更される日

(2) 返納者

除籍又は支援船に区分変更される自衛艦の長

(3) 受領者

ア 当該自衛艦在籍地の地方総監とする。ただし、当該自衛艦の所在地が在籍する地方総監部と異なる場合は、所在地を警備区域とする地方総監とする。

イ 地方総監以外の者とされた場合は、別途通知する。

2 自衛艦旗の保存

前項により、返納された自衛艦旗は、籍を有していた地方総監が記念自衛艦旗として保存に当たるものとする。

3 返納に伴う行事

第1項による返納の際は、次に掲げる行事次第により、返納行事を実施するものとする。また、行事の実施については、返納時の所在地を警備区域とする地方総監所定とする。

なお、第1項第3号アただし書きの場合は、第4号を受領者あいさつに読み替えるものとする。

(1) 受領者乗艦

(2) 自衛艦旗降下

(3) 自衛艦旗を受領者に返納

(4) 受領者訓示

(5) 受領者退艦

4 物品上の処理

海上自衛隊補給実施要領(海幕装備第816号。8.2.26)による。

5 その他

支援船が除籍される場合において、受領者が必要と認める場合は、前第3項に準じて実施することができる。