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細目 入札心得
第1 入札は、定められた入札書により行うこと。
第2 入札書に記載する住所、商号及び氏名並びに入札書に押す印鑑は、入札者があらかじめ届け出たものを用いること。
ただし、委任を受けた者が入札する場合は、その者の氏名、印鑑を用いるものとする。この場合にあっては、委任者があらかじめ届け出た印鑑を押した委任状を係官に呈示しなければならない。
第3 入札書は、1件ごとに契約の対象となる工事等の件名を表記した封筒に入れて封をし、入札箱に投入すること。
第4 郵便により入札を行うことを認められている場合は、封筒に返信料を添えて封入した上、更に当該封筒を封入し、外封筒に当たる封筒の表面に「入札書在中」の旨を朱書して書留郵便又は配達証明郵便により入札期日の前日までに必着するように〔契約担当官等〕あて送付すること。
第5 入札の公告又は通知に定めた入札の日時に遅れた入札又は電報若しくは電話による入札は一切認めない。
第6 入札の公告又は通知に入札保証金を納めるように定められている場合は、入札保証金の納付の証を呈示しない限り入札書を受理しない。
第7 同一入札者は、同一事項について2以上の入札をしてはならない。
第8 いったん入札した入札書は、引換、変更又は取消することはできない。ただし、郵便により送付した入札書は、入札日時以前に限り、引換え又は取り消すことができる。
第9 次の各号に掲げる入札は、無効とする。
1 次の(1)から(3)までに掲げる者の入札
(1) 一般競争の場合において、所定の入札参加資格を有しない者
(2) 指名競争の場合において、入札者として指定されていない者
(3) 入札の公告若しくは通知又は係官の指示により、入札に加わることを制限された者
2 入札者の印鑑が押されていない入札
3 入札金額が不明瞭な入札
4 入札に際し不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合した者、他人の入札参加を妨害した者又は係官の職務執行を妨げた者の入札
5 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その者が行ったすべての入札
6 前各号のほか、入札の公告若しくは通知、当該入札心得又は係官が指示した事項に違反した入札
第10 入札書に総金額及び内訳金額を共に記載することを求めた場合に、両金額が符合しないときは、総金額で落札を決定する場合は総金額が、単価で落札を決定する場合は単価が正しいものとみなす。
第11 予定価格の制限に達したもののうち、最低の価格(物件の売払又は貸付契約にあたっては、最高の価格)の入札をもって落札とする。
ただし、予定価格が、1,000万円をこえる工事又は製造の請負契約においては、法令の定めるところにより最低価格の申込者を落札者としないことがある。
第12 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定める。この場合に当該入札者のうち出席しない者又はくじをひかない者があるときは、入札事務に関係のない職員に、代ってくじを引かせる。
第13 開札の場合に予定価格の制限に達した入札がないときは、直ちに同一条件で再度の入札をさせることがある。この場合の入札参加範囲は、初度の入札に参加した者に限る。
第14 落札した者が契約を締結しない場合は、入札保証金を納めてあるときはそれが国庫に帰属し、入札保証金を納めていないときは入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。
第15 契約金額が150万円未満の契約の場合には、契約書の作成を省略することができる。この場合請書その他これに準ずる書面を作成しなければならない。